提示年収の比較シート
確認日:2026年10月21日|入力した金額はこのページの中だけで計算し、送信・保存はしません。URL にも入りません。
今の会社と、内定や提示を受けた会社(2社まで)の条件を入れると、基本給分・賞与・手当・残業代に分けた年額と、年間の総労働時間で割った時間あたりの金額、今の会社との差額を表にします。月給の総額だけでは見えない、固定残業代や年間休日の違いを比べるためのシートです。
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計算のしかた
- 基本給分:基本給(月)×12。
- 賞与:「基本給の◯か月分」を選んだ場合は基本給×月数、「年額」を選んだ場合は入力した年額。前年の実績か、約束された額かは会社に確認してください。
- 手当:その他の手当(毎月定額のもの)+通勤手当+住宅手当の12か月分。固定残業代は「残業代」に入れています。
- 残業代:1時間あたりの賃金×割増率×残業時間で計算します。1時間あたりの賃金は(基本給+その他の手当)÷1か月の平均所定労働時間です。1か月の平均所定労働時間は(365日−年間休日)×1日の所定労働時間÷12で出しています。
- 固定残業代がある場合:固定残業代の金額に、固定残業代の時間を超えた分の残業代を足して計算します。
- 時間あたりの金額:通勤手当を除いた年額÷(年間の所定労働時間+残業時間×12)。
割増賃金と固定残業代の確認点
労働基準法第37条により、時間外労働の割増賃金は1時間あたりの賃金の2割5分以上、1か月60時間を超える時間外労働は5割以上です(深夜労働は2割5分以上、法定休日の労働は3割5分以上)。このシートは時間外労働だけを計算し、深夜・休日の労働は含めていません。割増賃金の計算の基礎からは、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除くことができますが、名称ではなく実質で判断されます。たとえば、距離に関係なく一律に支払われる通勤手当は基礎に含まれます。シートでは通勤手当・住宅手当を基礎から除き、「その他の手当」を基礎に含めて計算しています。
求人に固定残業代を含める場合、厚生労働省は、①固定残業代を除いた基本給の額、②固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法、③固定残業時間を超える時間外労働・休日労働・深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨を明示するよう求めています。提示の条件にこの3点が書かれていない場合は、労働条件通知書で確かめるか、会社に確認してください。固定残業代の時間を超えて残業した分は、固定残業代とは別に支払われる扱いです。固定残業代の金額が、表示された時間分を割増率で計算した額より少ない場合は、シートに注意を表示します。
手取りは計算していません
税金と社会保険料は、年収のほか、扶養や住んでいる市区町村、加入する健康保険などで変わるため、このシートでは手取りの目安を出していません。確認先:給与所得控除は国税庁「No.1410 給与所得控除」、厚生年金保険料は日本年金機構「厚生年金保険料額表」、住民税はお住まいの市区町村の案内で確認できます。
関連ガイド:転職時の年収を年換算する:提示条件の比較シート、内定条件を比較する:年収だけで決めないオファー表、転職先の賞与・インセンティブ条件を確認するチェックリスト、メーカー転職の進め方診断。
出典
確認日:2026年10月21日。
- 厚生労働省「スタートアップ労働条件」事業者・労務管理担当の方のQ&A(割増賃金の計算、月60時間を超える場合の割増率)
- 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします」(PDF、若者雇用促進法に基づく指針)
- 厚生労働省・都道府県労働局「労働者を募集する企業の皆様へ 求人の申込みや労働者の募集に当たっての留意事項」(PDF、職業安定法・職業安定法に基づく指針等)
- 厚生労働省・都道府県労働局「求職者の皆様へ 求人票・募集要項等のチェックポイント」(PDF)